Archive for 24 April 2007
24 April
不義理
公職選挙法では、あいさつ行為が制限されています(178条)。選挙の期日後、有権者に対して、当選または落選に関しあいさつする目的で
「戸別訪問すること」、「文書、図画を頒布し、または掲示すること」あるいは
「当選祝賀会その他の集会を開催すること」などはできないことになっているのです。
ちょっと不思議な気がしなくもありませんが、法は法として
守らなければなりません。昨日付の書き込みも直接的な御礼の言葉が
入らないように言い回しには気を遣ったつもりです。
そんなわけで、義理を欠いてしまうことも多々あると存じますが、
何卒ご理解いただけたら幸いです。