Complete text -- "平成23年3月定例会 一般質問(1)"

13 March

平成23年3月定例会 一般質問(1)

【地方自治法の改正案に関する所見について】

◆荻野泰男
おはようございます。
 市民クラブの荻野泰男でございます。
 それでは、今任期最後の一般質問をさせていただきます。
 通告書のうち、6、ごみ分別の周知についてと7、電気自動車(EV)については順序を入れかえます。「その他」の項目はありませんので、議長をしてよろしくお願いいたします。
 初めに、地方自治法の改正案に関する所見について、当摩市長に質問をさせていただきます。今回の改正案は非常に多岐にわたっておりますので、1点に絞って質問させていただきます。
 今回の地方自治法改正案に盛り込まれております住民投票制度の創設は、大規模な公の施設の設置について、条例で定めるところにより住民投票に付することができるものとするというものです。
 総務省の説明によりますと、住民投票制度の具体的な手続について、地方公共団体が当該公の施設を設置しようとするとき、長は、設置に係る予算を議会に提出する前に、当該施設に関する設置目的、事業費見込み等を明らかにして議会の承認を求め、承認を求める議案が可決されたときに当該施設の設置について選挙人の投票に付することとしており、投票の結果、過半数の同意を得られなかった場合、当該施設は設置できないことになるとのことです。
 当該住民投票制度の創設については、二元代表制、議会制民主主義という制度の根幹を大きく変質させるものであるとして慎重な意見も根強いところですが、市長の御所見をお聞かせください。
◎当摩市長
 お答えいたします。
 地方自治法改正案の中の住民投票制度の創設につきましては、全国市長会におきましても、問題点や疑問点について明らかにし慎重に検討すべき。正当な負託を得ている長と議会の双方が承認しているにもかかわらず、なぜ二元代表制を補完する制度を創設して拘束力のある住民投票に付すのか了解できないといった意見を表明いたしているところでございます。
 今回の法律改正の趣旨は、大規模な施設の目的及び建設費、運営費の後年度負担等の問題があった場合、市民が直接意見を表明することのできる仕組みがふえるというものであり、その点での意義はあるものと考えます。重要な要素を含んだ法案でございますので、全国市長会が提出した問題点や疑問点を一つひとつ丁寧に検証し、時間をかけて検討すべきであると考えているところでございます。

23:59:00 | oginoyasuo | |
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